い、AI音声エージェントはEU、米国、UAEにおいて合法的に電話を発信できますが、各市場で条件が異なります。2026年8月2日より、EU AI法第50条に基づき、AIとの対話であることが明白でない限り、AIと話していることを相手に伝えなければなりません。2024年2月以降、米国のFCCはTCPAの下でAI生成音声を「人工的」な音声として扱っているため、事前の明示的な同意が必要です。また、UAEでは、2024年閣議決定第56号により、自動マーケティング電話は午前9時から午後6時の間のみに制限されており、「Do Not Call Register(拒否登録)」に登録されている番号への発信は禁止されており、開始時に企業名と目的を明示する必要があります。
本ガイドは、2026年9月26日時点の公開されている規制文書およびプレスリリースをまとめたものです。これは一般的な情報であり、法的助言ではありません。義務の詳細については、管轄の規制当局または弁護士にご確認ください。
主なポイント
- EU:人間と対話するAIシステムは、遅くとも最初の対話時に、相手がAIとやり取りしていることを認識できるように設計されなければなりません(Regulation (EU) 2024/1689第50条(1)および(5))。これは2026年8月2日から適用され、AIの出力がEU内で使用される非EU企業にも適用されます。
- 米国:FCC宣言的裁定FCC 24-17(2024年2月2日採択)により、「人工的または録音された音声」に関するTCPAの規則がAI生成音声にも適用されることが確認されています。そのため、AIによる電話には事前の明示的な同意が必要であり、発信者を特定しなければなりません。
- UAE:2024年閣議決定第56号(テレマーケティング規制)は、時間帯、DNCR、録音通知、および発信者特定に関する規則の範囲内において、マーケティング目的の自動通信システムを明示的に許可しています。2024年閣議決定第57号では罰則が定められています。
- 最も安全なグローバルスクリプトには、誰が、誰に代わって、何の目的で電話をかけているのか、発信者がAIであること、通話が録音されていること、そして通話を継続するかどうかの確認が含まれます。
- コンプライアンスは、ポリシー文書の中ではなく、ソフトウェアによって通話ごとに実行されなければなりません。具体的には、DNC(拒否リスト)チェック、発信時間帯の管理、同意記録、およびキルスイッチ(強制停止機能)です。
AI音声エージェントは、自身がAIであることを伝えなければなりませんか?
EUでは、それが明白でない限り、はい、必要です。AI法第50条(1)では、プロバイダーは「自然人と直接対話することを意図したAIシステムについて、合理的に十分な情報を持ち、注意深く、かつ慎重な自然人の観点から見て明白でない限り、当該の自然人がAIシステムと対話していることを通知するように、AIシステムを設計および開発しなければならない」と規定されています。また、第50条(5)では、その情報は「遅くとも最初の対話または接触の時点で、明確かつ区別可能な方法で」提供されなければならないと付け加えられています。電話通話の場合、自然な合成音声が明白であることは稀です。したがって、開口一番に開示を行うべきです。
米国では、FCCの2024年の裁定により、別途「私はAIです」という一文が追加されたわけではありませんが、既存の人工音声に関する規則が適用されます。つまり、メッセージの冒頭で企業の身元を明確に述べ、メッセージ中またはメッセージ後に電話番号を伝える必要があります(47 CFR 64.1200(b))。UAEでは、決議第56号により、冒頭で企業名と通話目的を特定すること、通話が録音されていることを消費者に伝えること、そしてマーケティングを開始する前に通話を継続するかどうかを消費者に尋ねることが義務付けられています。AIに特化した条項はないため、明示することは法的な義務の引用というよりは、優れた実務慣行(グッドプラクティス)といえます。
EU AI Actの第50条は、いつ、誰に適用されますか?
Regulation (EU) 2024/1689の第113条により、第50条は2026年8月2日から適用されます。2026年7月8日のAIに関するデジタルオムニバス規則、Regulation (EU) 2026/1744により、限定的な猶予期間が設けられました。2026年8月2日より前に市場に投入された合成音声、画像、動画、またはテキストを生成するシステムのプロバイダーは、出力を機械判読可能な方法で人工的に生成されたものであるとマークするという第50条(2)の義務を果たすために、2026年12月2日まで猶予が与えられます。なお、第50条(1)の開示義務は猶予されません。
所在地によって免責されることはありません。第2条(1)(c)は、「AIシステムによって生成された出力がEU域内で使用される場合、その設立場所または所在が第三国にあるAIシステムのプロバイダーおよびデプロイヤー(導入者)」を対象としています。したがって、ドバイやマニラのコンタクトセンターからEU内の人々に電話をかける場合も対象に含まれます。さらに知っておくべき2つの義務があります。第50条(2)は、合成音声システムのプロバイダーに対し、出力を機械判読可能かつ検知可能な方法でマークすることを要求しており、第50条(4)は、ディープフェイクのデプロイヤーに対し、それらを開示することを要求しています。第50条への違反に対しては、最大でEUR 1,500万または全世界の年間売上高の3%のいずれか高い方の額が罰金として科される可能性があります(第99条(4))。中小企業(SME)の場合は、両者のうち低い方の額が適用されます。
第50条は透明性に関する規則です。マーケティング電話をかけること自体が可能かどうかは、依然として各加盟国の国内テレマーケティング法、同意法、およびデータ保護法によって決定されます。
AI生成音声は、TCPAにおける「人工音声」に該当しますか?
はい。2024年2月2日に採択され、2024年2月8日に公開されたDeclaratory Ruling FCC 24-17において、FCCは、「人工音声または録音音声」に対するTCPAの制限には、人間の声を生成する現在のAI技術も含まれると結論付けました。したがって、着信側の当事者による事前の明示的な同意が必要となります。テレマーケティングについては、既存の規則により事前の明示的な書面による同意が求められます。この裁定を発表する際、FCCのRosenworcel委員長は、州司法長官がこれらのロボコールを行う悪質な行為者を追及するために、この裁定を利用できると指摘しました。
その他のTCPAのツールキットは、他の電話と同様にAIによる電話にも適用されます。電話勧誘は、着信側の当事者の所在地において、午前8時前または午後9時以降に行ってはなりません (47 CFR 64.1200(c)(1))。民事原告は違反1件につき500ドルを回収でき、裁判所は故意または知った上での違反に対してその3倍の額を課すことができます (47 U.S.C. 227(b)(3))。留意すべき変更点が1つあります。FCCの2023年の「1対1の同意」規則は、一度も施行されませんでした。第11巡回区控訴裁判所が2025年1月にこれを無効とし、FCCが以前の定義を復元したため、2025年8月29日付で有効となりました。同意の基本についてはTCPAのコンプライアンスの意味およびDNCリストとは何かを参照してください。発信者ID認証については、当社のSTIR/SHAKENガイドをご覧ください。
UAEにおけるAIによるコールドコーリングは合法ですか?また、どの時間帯なら可能ですか?
自動化されたマーケティング電話は、テレマーケティング規制の範囲内で許可されています。2024年6月10日に発行され、公布から60日後に施行されたCabinet Resolution No. 56 of 2024(国営メディアの報道によれば、2024年8月27日から施行)には、「自動通信システムは、本決議の規定に従い、企業が提供する製品またはサービスのマーケティング、広告、および宣伝のために使用することができる」と記されています。同決議におけるテレマーケティングの定義には、音声だけでなく、マーケティング用のテキストメッセージやソーシャルメディアアプリ上のマーケティングメッセージも含まれます。
- 適用範囲:フリーゾーン企業を含むUAEでライセンスを保有する企業。個人は個人の電話番号からマーケティング電話を行ってはなりません。
- テレマーケティングを行うには、管轄当局からの事前の承認が必要です。銀行および保険会社については中央銀行、証券についてはSCA、それ以外については地方自治体が担当します。
- 企業の商業ライセンスに基づいて登録された現地番号のみを使用すること。
- 通話は午前9時から午後6時までとし、TDRAが管理するDo Not Call Register (DNCR)に登録されている番号には決して電話をかけないこと。
- 消費者が勧誘を拒否した後のコールバックは禁止。応答なしまたは終了した通話については、1日1回、週2回を上限として再試行できる。
- 通話の冒頭で企業名と目的を明示し、通話が録音されていることを消費者に伝え、マーケティングを開始する前に継続の意思を確認すること。
- マーケティング通話の記録を保持し、管轄当局に定期的なレポートを提出すること。
罰則はCabinet Resolution No. 57 of 2024に規定されています。経済省の説明によると、18種類の行政違反がリストアップされており、罰金はAED 10,000からAED 150,000の範囲で、不正なマーケティング通話を行う個人に対しては、AED 5,000、AED 20,000、AED 50,000の段階的な罰金およびサービス停止が科されます。SMSに関する具体的な規則については、UAE SMS regulationsおよびUAE Cabinet Resolution No. 56 of 2024の解説をご覧ください。
規則の比較
| EU — AI Act第50条 | US — TCPAおよびFCC 24-17 | UAE — 2024年閣僚会議決議第56号および第57号 | |
|---|---|---|---|
| 適用開始日 | 2026年8月2日(既に市場にあるシステムに対する50(2)の表示:2026年12月2日) | 決定採択日:2024年2月2日 | 公布から60日後に施行。2024年8月27日に報告 |
| AI開示 | 明白でない限り必要。遅くとも最初のインタラクション時まで | 最初に事業者を明示し、電話番号を提示する | 最初に会社名と目的を明示する。AIに関する条項はなし |
| 同意 / リスト | 各国のテレマーケティング法およびデータ保護法により規定 | 事前の明示的な同意。テレマーケティングについては書面による同意が必要 | DNCR番号への電話は禁止。拒否された場合は停止すること |
| 発信可能時間帯 | 国ごとに規定 | 午前8時~午後9時(勧誘) 受信側の現地時間 | 午前9時~午後6時 |
| 録音通知 | 全国一律で設定 | 州法により設定 | 通話開始時に消費者に通知 |
| 罰則 | 最大EUR 1,500万、または全世界の年間売上高の3% | 違反1件につき500ドル、故意の場合は最大3倍の制裁金。FCCおよび州司法長官(AG)による執行 | 違反の種類ごとに10,000~150,000 AED |
AI開示スクリプトにはどのような内容を含めるべきか?
優れた冒頭のフレーズは、3つの規制すべてを同時に満たすものです。以下の例はイメージであり、法的テンプレートではありません。各市場や顧問弁護士のアドバイスに従って調整してください。
- アウトバウンドのサービス電話:「こんにちは、こちらは[Company]のAIアシスタント、Laylaです。明日予約されている配送についてお電話いたしました。この通話は録音されています。今、お話ししてもよろしいでしょうか?」
- 支払督促のリマインダー:「こんにちは、こちらは[Company]の自動AIアシスタントです。お客様のアカウントについてお電話いたしました。この通話は録音されています。このまま継続しますか?それとも、担当者からの電話をご希望でしょうか?」
- 同意を得ている連絡先へのマーケティング電話:「こんにちは、こちらは[Company]のAIアシスタントです。[product]についてお電話するようにとのご依頼をいただいておりました。この通話は録音されています。続けてもよろしいでしょうか?」
- 常に、有人オペレーターへの交代、今後の電話を停止する方法、および貴社に直接つながる折り返し電話番号を提示してください。
AI発信キャンペーンのコンプライアンス・チェックリスト
- 各キャンペーンを、エージェントの所在地ではなく、発信対象者の管轄区域に基づいて管理してください。
- 連絡先ごとに同意の根拠(事前の明示的な同意、米国でのテレマーケティングにおける書面による同意など)を記録し、次回の発信時には同意の撤回を遵守してください。
- すべてのインポートデータではなく、すべての発信試行に対して、UAE DNCRなどのDNC(Do Not Call)登録簿との照合を行ってください。
- 勧誘を行う際は、相手方のタイムゾーンにおける発信時間帯を遵守してください:UAEでは午前9時~午後6時、米国では午前8時~午後9時です。
- すべての通話の冒頭で、AIの使用、会社名、目的、および録音の通知を行い、継続するかどうかを確認してください。
- 再試行回数を制限してください:UAEでは、応答なしまたは通話終了後の再試行は1日1回、週2回までとし、拒否された場合は一切行わないでください。
- 必要に応じて、現地で会社登録された送信元IDを使用し、STIR/SHAKENが適用される場合は通話に署名を行ってください。
- すべてのオーバーライドの録音、文字起こし、および監査証跡を保存し、特定のAIエージェント、特定のキャンペーン、またはすべてのAI発信を停止できるキルスイッチを備えてください。
DialerBeeによるコンプライアンスを遵守したAI発信のサポート
DialerBeeは、BroadNetのAIコンタクトセンター・プラットフォームであり、リストのアップロード時ではなく、すべての発信試行に対してこれらのチェックを行います。Compliance Autopilotが、現在のDNCリスト、管轄区域の発信時間枠、同意記録、発信者IDの所有権、頻度制限、および電話番号の形式に照らして、各試行を検証します。これには、UAE TDRA、KSA CITC、ヨルダンTRC、バーレーンTRAの管轄区域パックが含まれ、電話番号から米国(US)のタイムゾーンを判別します。オーバーライドは監査証跡とともに記録され、同意の撤回は次回の試行時に適用されます。
AI音声エージェントであるLaylaとMoazは、アップロードされたドキュメントに基づいて回答し、カタログ内の価格のみを話し、割り込みに対応します。また、すべての通話後に録音、文字起こし、および結果をCRMに保存します。管理者は、特定のAIエージェント、特定のキャンペーン、またはすべてのAI発信を停止できます。アラビア語は、単一の平坦化された言語としてではなく、方言として処理されます。DialerBeeは、これらをコンプライアンスを支援するコントロールとして説明しています。これらは、TCPAやGDPRなどのフレームワークに基づく義務の履行を支援するものであり、お客様自身の法的助言に代わるものではありません。製品およびROIの概要については、AIアウトバウンド発信システムガイドをお読みください。ネットワーク側の保護については、ロボコール対策およびプログラマブル音声を参照してください。
よくある質問
AIによる電話発信は合法ですか?
はい、EU、米国、およびUAEにおいて、各市場の条件を満たしている場合に合法です。具体的には、EUでは2026年8月2日からのAI開示、米国では米国TCPAに基づく事前の明示的な同意と発信者識別、およびUAEテレマーケティング規制における時間帯、DNCR、録音通知、および発信者識別に関する規則に従う必要があります。
AI音声エージェントは、自身がAIであることを伝えなければなりませんか?
EU AI法第50条に基づき、はい、人々がAIと対話していることは、それが明白でない限り、遅くとも最初の対話時に通知されなければなりません。米国およびUAEの規則では、発信者が開始時に企業を特定することが求められており、エージェントがAIであることを伝えることも、そこでは推奨される実務です。
EU AI法第50条はいつ適用されますか?
2026年8月2日から適用されます。規則(EU) 2026/1744により、当該日付より前にすでに市場に存在する合成コンテンツシステムのプロバイダーには、第50条(2)の表示義務に限り、2026年12月2日まで猶予が与えられます。ただし、人々がAIと話していることを伝える義務に猶予はありません。
EU AI法は、EU居住者に電話をかける非EU企業にも適用されますか?
はい。第2条(1)(c)は、AIシステムによって生成された出力がEU域内で使用される場合、EU域外に所在するプロバイダーおよびデプロイヤー(導入者)も対象としています。したがって、発信者の拠点がどこであっても、EU内の個人へのAIによる電話は対象となります。
AI生成音声はTCPAにおける「人工音声」に該当しますか?
はい。2024年2月2日に採択されたFCC宣言的裁定FCC 24-17では、人工音声または録音音声に対するTCPA制限には、人間の声を生成するAI技術も含まれるとされており、これらの電話には被呼者の事前の明示的な同意が必要です。
UAEにおけるAIによるコールドコーリングは合法ですか?また、どの時間帯なら可能ですか?
閣議決定第56号(2024年)により、UAEのライセンスを保有する企業は、事前の承認を得た上で、会社として登録された現地番号を使用し、午前9時から午後6時の間に限り、自動化されたマーケティング電話を行うことが許可されています。なお、Do Not Call Register(電話勧誘拒否登録)に登録されている番号への電話は一切禁止されています。
UAEにおけるテレマーケティングの罰金はいくらですか?
経済省によると、閣議決定第57号(2024年)では、行政違反としてAED 10,000からAED 150,000までの罰金が規定されています。許可なくマーケティング電話を行う個人は、30日以内に違反を繰り返した場合、AED 5,000、AED 20,000、およびAED 50,000の罰金に加え、サービスの停止措置が科されます。
AIによる債権回収電話には同意が必要ですか?
米国では、AI音声はTCPAに基づく人工音声であるため、目的の如何を問わず、携帯電話番号への電話には相手方の事前の明示的な同意が必要です。EUおよびUAEでは、債権回収電話に関する各国の規則を確認し、必ず開始時にAIを使用していることおよびその目的を明らかにしてください。
出典
- 規則 (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act)第2条、第50条、第99条、第113条:eur-lex.europa.eu(2026年9月26日閲覧)。
- 規則 (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI)、2026年7月8日、2026年7月24日発行:publications.europa.eu。
- 欧州委員会 — AI法第50条に基づく透明性の義務、FAQ: digital-strategy.ec.europa.eu(2026年9月26日閲覧)。
- FCC — 宣言的裁定FCC 24-17, CG Docket No. 23-362, 2024年2月2日採択:docs.fcc.gov; お知らせ:fcc.gov。
- 47 CFR 64.1200(識別および発信時間に関する規則): ecfr.gov; 47 U.S.C. 227: law.cornell.edu。
- FCC命令DA 25-621(2025年7月14日):無効化された1対1同意規則について:docs.fcc.gov。
- テレマーケティング規制に関するUAE閣僚会議決議第56号(2024年6月10日)および決議56・57に関する経済省ブリーフィング(2024年8月29日): moet.gov.ae。
- Aletihad — UAEの新しいテレマーケティング規制が施行、2024年8月27日:en.aletihad.ae。
- DialerBee — Compliance AutopilotおよびAI Voice Agent機能ページ:dialerbee.com(2026年9月26日閲覧)。
